発信者情報開示請求なるものをやってみた件
目次
大まかな流れ
IP アドレスの開示請求仮処分申立
まず、書き込まれていた場所に対して発信者情報開示請求の仮処分申立を行った。これは割とシンプルで、だいたい2週間ほどで概ね開示される。
この時点では書き込んだ日時および書き込みを行った者 (以下、発信者) の使っていた IP アドレスのみが開示されるので、被告には動きは察知されない。
発信者情報消去禁止仮処分申立
次に、開示された IP アドレスを元に、ISP (インターネットサービスプロバイダ。携帯電話会社を含む) が携帯電話会社の場合は必要に応じて発信者情報消去禁止仮処分申立を行う。
この申立の審理中に裁判所の指示がないとログの存在の調査すらしない会社もあるので、弁護士と相談して必要に応じてやるといいだろう。
発信者情報開示請求訴訟
ここまで来たら、ISP に対して発信者情報開示請求訴訟を提起する。この時点でようやく発信者にこちらの動きが察知される。
ISP 側でログを調査し、ログが見つかった時点で発信者の元に「発信者情報開示に係る意見照会書」が発送されるが、概ね簡易書留で発送されるため、別に郵便局の不在通知には ISP 名が書かれているだけで意見照会書が送られてきたかは記載されていない。
なので、不在通知に気づかずに、あるいは不在通知を無視してしまうと、書き込み者の住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどが開示されつつあることすら気づけない。
ここで弁護士に依頼して意見照会書を出すともしかすると非開示になるかもしれないが、自分の場合は一括開示せずに厳選して開示したので、この段階では 100% 開示された。
発信者情報開示請求訴訟に勝訴すると、1〜2週間ほどで ISP から発信者の
- 氏名
- 住所
- メールアドレス
- 電話番号
が開示される。
発信者によっては、一人で複数の端末・複数の電話回線を駆使しての発信も見られた。
損害賠償請求訴訟まで
発信者の情報が開示されたら、発信者ごとに対応を検討する。
そもそも位置情報ゲーム起点だと誰が書き込んだかは概ね想像がついているわけで、下手すると面識があったりする。なので、以下 2 パターンとした。
- 話が分かりそうであれば、内容証明を送付し、損害賠償請求訴訟を提起する前に示談交渉する。
- 話が分からないだろうと踏んだ場合は、どうせ内容証明を送っても意味はないので、示談交渉することなく損害賠償請求訴訟を提起する。
もちろん実名は知らないので、あくまでも想像でしかなく、示談交渉なり訴訟の過程で相手が認めない限りは想像でしかない。なので、訴訟に至った場合は、被告が認めるまでは相手のことは知らない前提でロジックを組み立てた。